課税標準(かぜいひょうじゅん)あまり耳慣れないです。


税金において、税額


課税標準(かぜいひょうじゅん)とは、税金において、税額を算出する上で基礎となる課税対象を指す用語。税の種類によって算出方法が異なり、所得税のように金額で表示される場合のほか、リットルやキログラムなどの数量で表されることもある。

法律上の用語として


課税標準額
以下のように、国税では「課税標準額」が法律上の用語として規定されているのは消費税法(及びそれに関連する国税通則法内の読み替え規定)のみである。他方、地方税法では「課税標準の金額」程度の意味合いで、用語として特別に規定されることもなく使われている。

国税
国税徴収法、所得税法、法人税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法、航空機燃料税法、電源開発促進税法、自動車重量税法、印紙税法、登録免許税法、とん税法、特別とん税法(いずれも本法)では「課税標準」のみが使われ、「課税標準額」という表現はあらわれない。[1] 相続税法(本法)では「課税価格」という用語が使われ、「課税標準」「課税標準額」はいずれもあらわれない。 消費税法(本法)では、第45条1項二号(課税資産の譲渡等についての確定申告)において、「その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(一定のものを除く)に係る課税標準である金額の合計額」を「課税標準額」と規定している。 国税通則法(本法)では、第2条六号イ(定義)において「課税標準(国税に関する法律に課税標準額又は課税標準数量の定めがある国税については、課税標準額又は課税標準数量)」との表現がある。 地方税 地方税法(本法)では、「課税標準」「課税標準額」いずれの用語とも使われている。なお、「課税標準額」という用語を規定する条文はない。

不動産の価格のこと


課税標準額とは、固定資産課税台帳に登録された不動産の価格のこと。固定資産税の税額計算の基礎となる。 所有している土地や建物には、固定資産税がかかる。この固定資産税の税額を計算する際のベースとなるのが、課税標準額だ。課税標準額は、原則として固定資産税評価額と同じ価格になる。ただし住宅用地や新築の住宅・マンションなどは、特例により課税標準額が軽減され、固定資産税の負担も軽くなる仕組みになっている。

どの程度の割合かを示すもの


土地の評価額が決定されたら、その評価額から税額を算出するもとになる「課税標準額」を算定します。 ※負担水準とは、今年度の評価額に対して、前年度の課税標準額がどの程度の割合かを示すものです。負担水準は全国的に地域や土地によりばらつきがあり、税負担をより公平にするため、負担水準を一定にしていく調整措置が平成9年度から引き続き実施されています。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は税負担をゆるやかに引き上げていくしくみとなっています。評価額が変わらなくても税額が上がることがあるのはこのためです。

計算の基礎になるもの


課税標準額というのは、固定資産税や都市計画税の計算の基礎になるもので、基本的には、3年に一度各市町村が調査して、建物、土地、機械設備などにつけた固定資産税評価額を用います。 といっても、住宅用地の場合には軽減措置がありますので、固定資産税の場合でしたら、住宅用地は一戸当たり200uまでは評価額の1/6が課税標準に、200uを超える部分については1/3が課税標準になります。 また、土地の固定資産税評価額は、以前は公示地価の10%〜20%程度だったのですが、1994年度にこれを70%程度まで引き上げ、これに対して税額が急増しないように課税標準については緩和措置がとられました。 それによって、1997年度の評価替えでは土地の評価額は下がったものの、税額は横ばい又は上昇するケースも出てきてしまいました。 この後、さらに緩和措置を拡充して、1998年と1999年には地価の下落に応じて土地の評価額の修正を行うことになりました。 ちなみに、2000年度の評価替え後も緩和措置は継続されていますが、こうした状況下で土地の課税標準はかなり分かりにくくなっています。
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課税標準(かぜいひょうじゅん)あまり耳慣れないです。