国税
国税徴収法、所得税法、法人税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法、航空機燃料税法、電源開発促進税法、自動車重量税法、印紙税法、登録免許税法、とん税法、特別とん税法(いずれも本法)では「課税標準」のみが使われ、「課税標準額」という表現はあらわれない。[1]
相続税法(本法)では「課税価格」という用語が使われ、「課税標準」「課税標準額」はいずれもあらわれない。
消費税法(本法)では、第45条1項二号(課税資産の譲渡等についての確定申告)において、「その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(一定のものを除く)に係る課税標準である金額の合計額」を「課税標準額」と規定している。
国税通則法(本法)では、第2条六号イ(定義)において「課税標準(国税に関する法律に課税標準額又は課税標準数量の定めがある国税については、課税標準額又は課税標準数量)」との表現がある。
地方税
地方税法(本法)では、「課税標準」「課税標準額」いずれの用語とも使われている。なお、「課税標準額」という用語を規定する条文はない。